特許 関連ツイート
(最判平10.2.24)特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(続く)
@chizaihanreibot 2018/06/16 09:25
私は定期的に特許公報を読んで要約してここに掲載することによって、特許のアイデアをつかむトレーニングをしているようなものです→→https://t.co/UXKnXUevMZ 通信特許マニア #特許 #tokkyo #通信
@ttokkyomania 2018/06/16 09:25
「握って操作」するiPhone登場か、アップルが特許を申請 https://t.co/xJr4eYbIdw
@copengin_l880 2018/06/16 09:02